発達障害者支援センター運営事業の実施について
厚生労働省が都道府県知事・指定都市市長にあてて出した通知です。発達障害者支援センターの運営について定めた「発達障害者支援センター運営事業実施要綱」が、別紙として付いています。
センターの目的
実施要綱の「目的」に、次のように書かれています(2026年9月24日に取得したPDF・2ページ)。
発達障害者支援センター(以下「センター」という。)は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する発達障害者(同項に規定する発達障害児を含む。以下「発達障害児(者)」という。)に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害(同条第1項に規定する発達障害をいう。以下同じ。)に関する各般の問題について発達障害児(者)及びその家族、関係施設や関係機関等の職員等(以下「発達障害児(者)やその家族等」という。)からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設及び関係機関との連携強化等により、発達障害児(者)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進し、もって、これらの発達障害児(者)やその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
家族からの相談
「6 事業の内容」の(1)「発達障害児(者)やその家族等に対する相談支援」に、「発達障害に関する各般の問題について、発達障害児(者)やその家族等からの相談に応じ、適切な指導又は助言をするとともに情報提供を行う。」とあります(同・3ページ)。事業の内容は、ほかに(2)発達支援、(3)就労支援、(4)関係施設や関係機関等に対する普及啓発及び研修です(同・3〜4ページ)。
全国のセンターの連絡先は → 発達障害者支援センター・一覧
ペアレント・トレーニングなどの家族支援の事業は、別の通知で定められています。→ 発達障害児者及び家族等支援事業の実施について
実施主体
「実施主体は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)とする。」と書かれています(同・2ページ)。
通知の番号と日付
1ページの鑑に「障発0708004 平成17年7月8日」「最終改正 障発0509第2号 令和7年5月9日」とあります。
出典
- 通知(PDF):発達障害者支援センター運営事業の実施について(厚生労働省)
- 掲載元:発達障害者支援施策の概要(厚生労働省)