発達障害児者及び家族等支援事業の実施について
厚生労働省が都道府県知事・市区町村長にあてて出した通知です。発達障害のある人とその家族を支える「発達障害児者及び家族等支援事業」の実施要綱が、別紙として付いています。
ペアレント・トレーニングについて書かれていること
実施要綱の「家族のスキル向上支援事業」に、次のように書かれています(2026年9月24日に取得したPDF・2ページ)。
保護者が子どもの発達障害の特性を理解することや、適切に対応するための知識や方法を身につけることを支援するために、ペアレントプログラム(主に、子どもの観察方法を身につける)やペアレントトレーニング(主に、子どもへの対応方法を身につける)を実施し、その開催について地域住民へ情報提供を行う。
自治体がペアレント・トレーニングを開くことと、その開催を地域の住民に知らせることが、この事業の内容として定められています。
実施主体
同じ実施要綱に「本事業の実施主体は、都道府県及び市区町村(以下「都道府県等」という。)とする。」と書かれています(同・2ページ)。
通知の番号と日付
1ページの鑑に「障発0409第8号 平成30年4月9日」「一部改正 障発0324第7号 令和2年3月24日」とあります。宛先は各都道府県知事・市区町村長です。
この事業は、国の「地域生活支援事業等の実施について」の中でも、実施要領(別記2-16)として位置づけられています。→ 地域生活支援事業等実施要綱
出典
- 通知(PDF):発達障害児者及び家族等支援事業の実施について(厚生労働省)
- 掲載元:発達障害者支援施策の概要(厚生労働省)