地域生活支援事業等実施要綱
厚生労働省が都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・市区町村長にあてて出した通知「地域生活支援事業等の実施について」です。別紙1「地域生活支援事業実施要綱」と別紙2「地域生活支援促進事業実施要綱」が付いています。
ペアレント・トレーニングにかかわる部分
別紙2の(別記2-16)「発達障害児者及び家族等支援事業実施要領」に、目的として次のように書かれています(2026年9月24日に取得したPDF・83ページ)。
ペアレントメンターの養成や活動の支援、ペアレントプログラム、ペアレントトレーニングの導入、ピアサポートの推進及び青年期の居場所作り等を行い、発達障害児者及びその家族に対する支援体制の構築を図る。
同じ実施要領では、実施主体を「都道府県、市町村、特別区」とし、事業内容を「平成30年4月9日障発0409第8号厚生労働省発社会・援護局障害保健福祉部長通知「発達障害児者及び家族等支援事業の実施について」に基づき実施する。」としています(同・83ページ)。→ 発達障害児者及び家族等支援事業の実施について
要綱全体の実施主体
別紙1には「本事業の実施主体は、都道府県、指定都市、中核市及び市区町村等、4に定める各事業の実施要領による。」とあります(同・3ページ)。事業ごとの実施主体は、それぞれの実施要領で定められています。
通知の番号と日付
1ページの鑑に「障発第0801002号 平成18年8月1日」とあり、そのあとに改正の日付が並びます。最後は「令和8年4月7日」です。
出典
- 通知(PDF):地域生活支援事業等実施要綱(厚生労働省)
- 掲載元:発達障害者支援施策の概要(厚生労働省)