基礎知識 親子関係形成支援事業とは — 児童福祉法に定められた市町村の事業と、ペアレント・トレーニングの関係
「親子関係形成支援事業」は児童福祉法 第6条の3 第21項に定められた市町村の事業です。こども家庭庁の実施要綱が定める内容・対象者・回数、ペアレント・トレーニングとの関係、都道府県別の実施見込を一次資料から整理します。
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